三光不動産 / 不動産の重要事項説明

重要事項の説明


説明と確認

dp_photo_06.jpg物件と取引に関する重要な話分からない場合は納得いくまで質問するべし!


そもそも、不動産の“重要事項” とはどのようなものなのでしょうか?
まず、宅地建物取引業法では、次のように決められています。

宅地建物取引業者が不動産の取引に際して、契約の成立前にその不動産に関する権利関係や法令上の制限、取引条件などの重要事項について、取引にかかわる人に書面を交付し説明すること。宅地建物取引主任者は、説明時に宅地建物取引主任者証を提示し、重要事項説明書に記名・押印しなければならない。

これではまだ判りにくいですね。以下、噛み砕いて説明していきます。

重要事項説明の意義とは

不動産には権利関係や法令上の制限など様々な事柄が複雑多岐にかかわってきます。一般の個人では、そのような事柄について充分な知識をもっていない場合が多いですし、また、何を調べれば良いのかすら判らないのが普通で、購入する不動産を独自に調査するなんてことは非常に困難です。
また、不動産は一般的にもっとも高価な買物ですし、買った後になって気に入らなかったり、欠陥があった場合でも「やっぱり止めます」とか「他のものに交換します」ということが簡単にはできませんので、そのために宅地建物取引業者がしっかりと調べてお客様に説明するものです。

このような事情を踏まえ、宅地建物取引業法では、契約の締結前までに、豊富な知識と経験を有した専門家である宅地建物取引業者(業者によってもレベルの違いはありますが)は、買主など取引の当事者に対して、不動産取引に関する重要な事項と定められた内容を記載した書面を交付しなければならないとされています。

この書類のことを「重要事項説明書」といいます。
また、この「重要事項説明」は「宅地建物取引主任者」が説明をし、且つ、この重要事項説明書に記名押印しなければならないことになっています。

重要事項の説明は「契約締結前に」ということが義務づけられているということを前述しましたが、具体的に「いつ?」というのは定められていません。
それでは、買主はいつ「重要事項の説明」を受けるのが望ましいのでしょうか?

不動産取引の実態では、重要事項説明と売買契約とを同じ日に行うことが多いのが実態です。
確かに、わざわざ重要事項の説明と、契約締結の日を別々にするより、一日にまとめたほうが効率がいい面もあるのですが、果たしてこれでいいのでしょうか?

不動産取引における紛争のほとんどは「聞いてないよ・・・」から発生する

不動産取引をめぐる紛争のほとんどは「そんな話し聞いてないよ・・」から発生します。
この「聞いてないよ・・」のほとんどが、重要事項説明に関係してくることです。
本当に、「聞いてない」という場合もあれば、「聞いたけど忘れた」とか、「聞いたかもしれないけど、よく理解できなかった」など、その理由はさまざまです。

このような、「聞いてなかった」ということを防止するために「重要事項説明書」を書面にて作成説明し、かつ「確かに重要事項説明を確認しました」と買主から署名捺印をいただくようにしています。

このように、買主は重要事項の説明書にサインをすることになります。本当に納得してのサインであれば一向に構いませんが、わからないことがあった場合は、ここで納得のいくまで質問をしないと一生後悔してしまうことになります。
しかし、不動産取引に出てくる言葉は聞き慣れない専門用語が多く、すぐに理解しようとすること自体に無理があります。ましてや、契約締結の直前になって説明されても「はい、わかりました」と言わざるを得ない空気になっていたりします。

スケジュールが合えば、契約前に重要事項の説明をうけましょう

重要事項説明は一般的には契約日と同日におこなわれるのが不動産取引の慣例ですが、出来るなら、契約締結日よりも前日に説明を受けることをお薦めします。
事前に説明書のコピーをもらって読んでおくのもいいでしょう。
専門的で難しい場合があったり、説明には長時間を要しますが、意味が分からないまま聞き過ごすのは禁物。
分からない場合は、納得できるまで質問していきましょう。

よく納得してサインをしよう

重要事項の説明を聞いて、どうも納得がいかない、不安がある場合には契約を諦めるのもやむを得えません。
重要事項の説明を聞いた結果、契約を諦めたとしても基本的には責任追及されません。
重要事項の説明書は自己責任のもと、よく考えて、納得してからサインしてください。

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